大阪高等学校体育連盟 規約

第1章 名称及び事務所

第1条 本連盟は、大阪高等学校体育連盟と称する。
第2条 本連盟は、事務所を当分の間、大阪府教育庁教育振興室保健体育課内におく。

第2章 目的

第3条 本連盟は、府下高等学校生徒の健全なスポーツの普及発展を図ることを目的とする。

第3章 事業

第4条 本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  • 1.体育運動を指導奨励すること。
  • 2.体育大会を開催すること。
  • 3.体育に関する諸種の調査研究をすること。
  • 4.その他本連盟の目的を達成するに必要な事業を行う。

第4章 組織

第5条 本連盟は、府下に所在する高等学校及びこれに準ずる学校をもって組織する。
第6条 本連盟に次の種目別専門部をおく。

陸上競技部、水泳部、体操部、テニス部、ソフトテニス部、卓球部、バドミントン部、バスケットボール部、
バレーボール部、ハンドボール部、ラグビー部、サッカー部、アメリカンフットボール部、ホッケー部、ソフトボール部、
相撲部、柔道部、剣道部、弓道部、ウエイトリフティング部、レスリング部、ボクシング部、自転車部、登山部、
スキー部、ボート部、ヨット部、アーチェリー部、なぎなた部、フェンシング部、空手道部、少林寺拳法部、日本拳法部
スケート、軟式野球(定)

2種目別専門部には、男子・女子・定時制・通信制の3部門をおくことができる。

第5章 役員

第7条 本連盟に次の役員をおく。

会長   1名
副会長  若干名
理事長  1名
理事   若干名
評議員  各加盟学校長及び准校長
監事   2名

2 本連盟に顧問および参与若干名をおくことができる。

第8条 会長は、理事会及び評議員会において推挙する。

会長は、本連盟を代表し、本連盟の事務を統括する。

2 副会長は、理事会及び評議員会において推挙する。

副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。

第9条 理事長は、理事の互選として、会長を補佐し、理事会および専門部長・専門委員長を統括する。

2 理事は、評議員の互選によるもの、および理事会の推薦する学識経験者ならびに専門委員長よりの若干名とし、本連盟の主要事項を審議する。

第10条 評議員は、加盟学校長及び准校長をもってあて、本連盟の重要事項を審議する。

第11条 監事は、評議員会の推薦により、会長がこれを委嘱する。

第12条 顧間、参与は評議員会の推薦により、会長がこれを委嘱し、本連盟の諮問に応ずる。

第13条 本連盟の種目別専門部に次の役員をおく。

専門部長   1名
専門委員長  1名

2 前項の定めた者の外、専門部に必要な役員は別に定める。

第14条 本連盟の定時制・通信制部に次の役員をおく。

部長     1名
副部長    若干名

2.前項に定めた者の外、定時制・通信制部に必要な役員を別に定める。

第15条 部長は、定時制・通信制主任者会において、評議員(定時制・通信制の課程を設置する加盟学校長または准校長)から推薦し、会長が委嘱する。

第16条 専門部長は、専門委員会において、評議員の中から推薦し、会長が委嘱する。

2 専門委員長は、専門委員会において専門委員の中から推薦し、会長が委嘱する。

第17条 役員の任期は、2カ年とし、重任を妨げない。ただし、中途補欠の場合は、前任者の残任期間とする。
*上記の准校長とは、校長職に該当する場合をいう。

第6章 事務局及び職員

第18条 本連盟の事務を処理するため事務局を設け次の職員をおく。

局長  1名
書記  若干名

第19条 職員は、理事長がこれを任免し庶務に従事する。

第7章 会議

第20条 評議員会ならびに理事会は、会長がこれを招集する。

第21条 評議員会は、本連盟の重要事項について審議する。ただし、場合によっては文書などをもって会議に代えることができる。

2 評議員会に提出する事項は、あらかじめ理事会で審議する必要がある。

第22条 理事会は、本連盟の主要事項を審議する。

第23条 会議は、定数の3分の1以上の出席を必要とし、議決は出席者の過半数による。

第8章 会計

第24条 本連盟の経費は、次により支弁する。

1.加盟学校の負担金
2.補助金
3.寄付金
4.その他

第25条 会計に関する細則は、別に定める。

第26条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第9章 付則

第27条 本連盟規約施行に必要な諸規則は、理事会において定める。

第28条 本連盟目的に違背する行為があった時は、評議員会の決議によって学校及び個人を処分する。

第29条 本連盟は、必要に応じ全国的及び地域的団体の事業ならびに事務を管掌する。

第30条 本規約の改正は、評議員会の議決によらなければならない。

第31条 本規約は、昭和38年5月1日よりこれを施行する。

2 本規則は昭和59年5月16日より施行し、昭和59年5月16日より適用する。

(昭和50年9月30日一部改正)    (平成29年5月10日一部改正)
(昭和59年5月16日一部改正)    (平成30年5月9日一部改正)
(平成12年5月16日一部改正)    (令和2年4月27日一部改正)
(平成14年5月10日一部改正)
(平成16年5月14日一部改正)
(平成18年11月14日一部改正)
(平成19年11月27日一部改正)
(平成20年5月7日一部改正)
(平成22年11月16日一部改正)
(平成27年5月8日一部改正)

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大阪高等学校体育連盟競技主催大会の顧問付添いに関する申合せ事項

大会参加には部顧問もしくは当該学校の教員または部活動指導員の付添いを原則とする。